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「{{c1::前置審査}}の審査官は、{{c2::特許をすべき旨の査定}}をする場合を除き、{{c3::補正を却下}}することができない」という知識が原因で「審判官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正を「補正前の発明と、補正後の発明とが、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならない」(17条の2第4項)と判断した場合、決定をもってその補正を却下しなければならない。{{c1::○}}」に×と答える事例が発生して、それがなぜ起きるかと考えたら後者は「審判官」と書いているのだから「前置審査の審査官」ではないってことに気づいていないのが原因なので加筆する。

商標法では引渡しになっている。他では貸し渡しなのに。引渡しは貸し渡しより広い概念で返還の契約が必要ない。盗難にあって所有権が移転した時も引渡しであると書いてあるページがあったがほんまかいな。Wikipediaには「引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。」って書いてあるけど。