前置審査とは

審査官の拒絶査定に不服の場合には、拒絶査定不服審判を請求できる。だけど、その請求と同時に補正がなされた場合には、引き続きその拒絶査定をした審査官が審査する。これが前置審査。

第百六十二条  特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

普通の拒絶査定は複数人の審査官による合議体で「審理」が行われるが、これは前置審査は一人の審査官による「審査」である。なぜこんなことをやるかと言うと「補正をしたのだから合議体での審理をする前にまず元々審査してた審査官に審査させとこう、それで決着つくならスピーディだし」ということ。

補正によってOKがでるなら確かにスピーディだが、NGが出そうな場合(審査官がイマイチこちらの主張をわかってくれていない場合)だと逆に遅くなるのではないかなぁ。