新規性喪失の例外の適用を受けるための要件は?

Q: 新規性喪失の例外の適用を受けるための要件は?

僕の回答: 公開から6か月以内の出願であること、新規性喪失の例外に該当することを出願時に申告すること、出願から何か月かの間に証拠を出すこと

正解:

  1. 新規性を失った日から6か月以内に出願すること
  2. 新規性喪失の例外の適用を受ける旨を記載した書面を出願と同時に特許庁長官に提出すること
  3. その適用を受けることができる発明であることを証明する書面を30日以内に特許庁長官に提出すること

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
…その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
3  前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。