特許法の目的に「利用を図る」が入っている話

特許法の目的には「利用を図る」が含まれている。

(目的)
第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

保護だけではなく、利用を図っているのは、83条に詳細がある。特許を3年以上実施していない場合は、他人が「通常実施権をよこせ」と協議を求められるしい、協議に応じない場合は特許庁長官の裁定を求められる。

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条  特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

 適当に実施していない旨の証明責任がどちらにあるのかこの条文ではよくわからないけど、実務的にはまず特許権者に「通常実施権をよこせ」と送って、例えば「実施している」などと主張して協議に応じなければ、その後は裁定請求という流れになるだろうから、特許庁の判断になるかな。