柱書とは

柱書とは法律条文の中に「1:~ 2:~」などと箇条書きがある場合の、箇条書き以外の部分のことを言う。特許法で一番よく言及されるのは、特許の要件について解説した「29条1項柱書」だろう。下の条文の太字にした部分が柱書である。

 第二章 特許及び特許出願

(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。