第21回二級知的財産管理技能士学科試験(18~23)

(誤り)「拒絶査定不服審判の請求は,最後の拒絶理由の通知から3カ月以内に行わなければならない。」

これはひっかかる。まず、昔は「30日」だったのだが、平成20年(2008年)の法改正で「3カ月」に延長された。だからこれは正しいだろうと考えてしまったがトラップはそこだけではなかった。

(誤り)「拒絶査定不服審判の請求は,最後の拒絶理由の通知から3カ月以内に行わなければならない。」

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

同じじゃないかと思いそうになるが、これは全然違う。最近ケーススタディの対象にしていた特開2011-183509を見ると一目瞭然だけど拒絶理由通知に対して、出した手続補正書を却下して拒絶査定が通知されている。その間は7か月も空いている。

2013/09/10 :拒絶理由通知書
2013/11/11 :意見書・手続補正書
2014/04/01 :補正の却下の決定・拒絶査定 

「共同著作物の著作権については,他の共有者の同意を得なければ各共有者の持分を譲渡することができない。」

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

(誤り)「著作権のうち複製権のみを譲渡することはできない。」

著作権の譲渡契約において翻案権について特掲されていなければ,譲渡した者に留保されたものと推定される。」

 (著作権の譲渡)

第六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

第二十七条(翻訳権、翻案権等)第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

外国人が著作権の保護を受けるために(c)などの記号を書くことを求めたのは万国著作権条約であって、ベルヌ条約は求めておらず、両方に批准している国ではベルヌ条約が優先される。

「特許出願人が意見書を提出したことにより,通知した拒絶理由が解消したと審査官が判断した場合であっても,審査官が再度拒絶理由を通知する場合がある。」

別の拒絶理由となるような文献が見つかるかもしれないからね。

(誤り)「特許出願人が意見書を提出できるのは,新規性又は進歩性を有しないとの拒絶理由の通知に対して応答する場合に限られる。」

拒絶するまえに理由を伝えて意見書を出す機会を設けなければいけない、ならTrue。他にもいろいろな意見書の機会があるので「限られる」が誤り。