特許権の移転の登録前の実施による通常実施権

 

Q: 特許権の移転の登録前の実施による通常実施権(特許法79条の2)を認める理由は何か?

 僕の雑な回答

特許権の移転によってそれまで実施していたものの実施権が失われるのでは設備投資とかが無駄になって産業の発展に寄与しないから。 

 解答

A: 特許権が冒認等に係るものかどうかを第三者が公開情報から把握することは困難であり、公示を信頼して特許権を取得し、実施のために一定の投資をした善意者を保護する必要があるため。

 あー、なるほど。そういうシチュエーションか。冒認出願で権利を得たAさんから冒認である旨を知らないでBさんがライセンスを受けて特許を実施した場合とか、Bさんがかわいそうだからね。

特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二  第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。