先使用権

特許法に出てくる権利の中で出願前に発生する権利の一つが「先使用による通常実施権」(通称、先使用権)だ。

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 

先使用権は多くの国に存在する権利。残念ながらアメリカはビジネスモデル特許だけなのだけど。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h22_country.pdf

でまあ、これがなんと譲渡できるわけです。判例を見てそれを知って興奮していたのだけど、あんまりわかってもらえなくて悲しい。

出願なしに発生する権利なので低コストだし、特に期限はない物なので、何か新しい技術的アイデアを思いついたらきちんとエビデンスを残して「実施の準備」をするとよいと思う。あなた自身がビジネスを成功させることができなくても、何年かたってから誰かが同じ発明でビジネスをやって成功させた暁には、参入したい他の会社に通常実施権を売却することができる。