独立特許要件違反に気づいているのに補正却下できない場合

「独立特許要件違反に気づいているのに補正却下できない場合は?」という質問が答えを見てもよくわからなかったので調べた。

簡単にまとめると:前置審査において、審判請求時にした補正が独立特許要件違反などの不適法な内容であった時です。前置審査の審査官は、特許をすべき旨の査定をする場合を除き、補正を却下することができないからです。

第百六十四条   審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2  審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。

前項に規定する場合=第百六十二条の規定による審査(=前置審査)の審査官が特許をすべき旨の査定をする場合

第五十三条第一項の規定による却下の決定=補正の却下