第21回二級知的財産管理技能士学科試験(25~40)

(誤り)「意匠登録出願に係る意匠について補正できる期間は,拒絶理由通知の発送日から所定の期間に限られる。」

特許法の準用なら拒絶査定後の不服審判などの際にも補正できるよね。

「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,出願人は国際事務局に補正書を提出することにより1回に限り請求の範囲について補正することができる。」

(誤り)「日本で特許出願した場合には,当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してその特許出願の日から6カ月以内に限りパリ条約の同盟国に特許出願することができる。」

(誤り)「パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12カ月である。」

パリ条約第4条C(1)「A(1)に規定する優先期間は、特許及び実用新案については十二箇月、意匠及び商標については六箇月とする」

(誤り)「国内優先権の主張を伴う特許出願は,その特許出願の日から1年6カ月を経過したときに出願公開される。」
(正しい)「国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある。」

国内優先権を主張した出願は、先の出願をした日から1年6ヵ月経過後に出願公開。審査請求期間や特許存続期間の起算日は、後の出願の出願日。

(誤り)「商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額をもって,その商標権者が受けた損害の額とみなされる。」

これは紛らわしいけどあくまで「推定」であって「みなされる(擬制)」ではない、というところがキー。

職務発明についてその発明をした従業者等が特許を取得した場合,その従業者等を雇用する使用者等は法定通常実施権を取得する。」

職務発明
第三十五条  使用者…は、従業者…がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明…について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

(誤り) 「利害関係人に限り,商標法第50条(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。」
(正しい)「何人も,商標法第51条(不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。」

どちらも「何人も」である。

(誤り)「登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が意匠法上に規定されている。」

(登録意匠の範囲等)
第二十四条  登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2  登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

 作った人が似てないと言っても、需要者が似てると思うものならダメということ。そりゃそうだ。

(誤り)「映画の著作物の場合,原則として映画製作者が著作者となる。」

(映画の著作物の著作者)
第十六条  映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者…の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物…で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 

第二十九条  映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

 第二条 十  映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 

 (誤り)「この権利は,特許出願の際現にその発明の実施である事業を開始している場合に限り認められる。」

準備でもOK。

「特許出願人は,最初の拒絶理由通知に対し,補正により,要約書のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。」

17条の2の3項

第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは…、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 要約書は範囲に含まれないわけだ。