第21回二級知的財産管理技能士学科試験(1~14)

過去問を解いてみたので新しく学んだことをメモしておく。

編集著作物はデータベースを含まない。

(編集著作物)
第十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
(データベースの著作物)
第十二条の二  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

特許出願中の発明に対するライセンスは特許法に規定がある。仮通常実施権。

第34条の3 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 平成23年(2011年)の法改正で、通常実施権の当然対抗制度(99条)が入った。これによって通常実施権は登録していなくても第三者に対抗可能になった。

(誤り)パリ条約は,同盟国の国民に対してのみ適用される。

内国民待遇の原則
パリ条約の同盟国は、工業所有権の保護に関して自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならない(パリ条約2条(1))。また、同盟国民ではないものであっても、いずれかの同盟国に「住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所」を有するもの(準同盟国民)に対しても同盟国民と同様の保護を与えなければならない(パリ条約3条)

 優先権を主張して取得した特許は,優先権主張の基礎とされた特許出願に係る権利が無効にされた場合であっても,自動的に無効にされることはない。→各国特許独立の原則(4条の2) ある国においてした特許出願と同一の対象について同盟国に出願した特許がある場合、一方の国においてその特許が無効とされたとしても、同盟国において、そのことを理由として無効としてはならない

知的財産権の権利者は、自己の権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。意匠法も特許法を準用しているので「意匠権者は,自己の意匠権を侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止を請求することができる。」はTrue。

一方、「試験または研究のため」なら特許権が及ばない旨の規定を、意匠法は準用していない。なので「意匠権者は,試験又は研究を目的として登録意匠を実施する者に対しても権利行使することができる。」はFalse。

「法人著作の場合,著作者人格権は法人が有する。」True。法人著作となる要件(15条)を満たすと著作者が法人となる。著作者人格権は著作者が有する(17条)

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

(著作者の権利)
第十七条  著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

 (誤り)未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合,公表権も譲渡したものと推定される。

これはきわどい。それっぽい条文があるのでうっかり間違えそう。この条文の趣旨は「著作者が未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合、公表権は著作者が持ったまま、公表に同意したとみなされる」なので上記選択肢は誤りである。

(公表権)
第十八条  …
2  著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一  その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

公衆への二次的著作物の提示に際し,原著作物の著作者は氏名表示権を行使することができる。

(氏名表示権)
第十九条  著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

「美術の著作物」には、美術工芸品を含む(2条2項 )