毎日一歩

忙しいと1週間近くブログを書かないことがある。勉強をするのも忘れている。よくない。

 

Q: 補償金請求権はいつから行使できるか?

僕の答え: 出願後に実施者に警告書を送った場合、および相手が出願を知った上で実施している場合に、特許登録後に請求が可能。

正解: 特許権の設定登録後

考察: 聞かれてないことを答えすぎか。

 

Q: 補正可能期間以外に分割ができる理由は?

僕の答え: そもそも補正可能期間以外に分割ができるのを知らなかったが、いつだろうかと考えると、出願後審査請求前だろうな。出願の一部を権利化することを許容するため?

正解: 1:特許査定時の請求の範囲が十分実効的でない場合や、拒絶理由が通知されることなく特許査定された場合に出願を分割して適切な特許請求の範囲で権利取得することがが難しくなるから。2:拒絶査定となった時に出願分割の機会が得られないから。

考察: 補正可能期間以外の分割可能時期のguessが外れていた。

第四十四条  特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一  願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二  特許をすべき旨の査定(…)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三  拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

 なるほど。まず大前提として分割が可能なのは1: 補正ができる時、2:特許OKから30日以内、3:特許NGから3か月以内、の3つなわけか。

 

Q: 実体的要件を審査せずに実用新案権の設定登録をするメリット・デメリットは?

僕の回答: 実体的要件って何?

正解: メリット:出願後早期に実施が開始される考案の適切な保護ができること、デメリット:第三者が瑕疵のある権利の行使によって不利益を受ける恐れがあること

解説: なるほど。実用新案法はあんまり知らなかったけど、まず大前提として、実用新案は無審査登録主義なのだな。出題の意図は、特許法と実用新案法の違いを聞いている。特許の方は審査があることで遅くなる。

実用新案権の設定の登録)
第十四条  実用新案権は、設定の登録により発生する。
2  実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。

実際に侵害に対して差し止めなどを行う前には、実用新案技術請求制度(12条)を使って、評価書を提示して警告しなければならない。(29条の2)