移転請求が真の権利者の出願であることを要件としない理由

最近、マスター塾の無料のiPhoneアプリを入れてみた。問題が出てそれにこたえるタイプなのだけど、これが電車待ちなどの細切れ時間で遊べて結構面白い。例えば以下のような問題が出る。

Q: 特許法74条1項の「特許権の移転請求」が、真の権利者が出願していることを要件としていない理由は何か?

 僕の雑な回答

A: え、冒認出願からの移転のケースがあるからでは。

 アプリの解答

真の権利者は、冒認出願等を通じて発明が公開されたことにより産業の発展に寄与したと評価することができ、また、その寄与は、発明の内容自体に起因するものであり、誰が出願したかによって変わるものではないから。

 つまり、冒認出願(=特許を受ける権利を持たない人による特許出願)であっても「発明を公開した」という産業の発展に対する寄与はあるわけで、その寄与に対する対価としての特許権は、出願者でなくても与えられるということですね。