法律には著作権がない

憲法その他の法令は著作権法第13条によって著作権の目的となることができない。

(権利の目的とならない著作物)

十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一  憲法その他の法令

 というわけで特許法とか著作権法とかの条文を元に、自分が参照とかし易い形にまとめようかな…。