2015-11-18 法律には著作権がない 憲法その他の法令は著作権法第13条によって著作権の目的となることができない。 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。一 憲法その他の法令 というわけで特許法とか著作権法とかの条文を元に、自分が参照とかし易い形にまとめようかな…。