サポート要件とは

特許法36条6項の1で定められている「特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載したものでなければならない」という要件のこと。

(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければなら6  第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一  特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

 ところで、この条文を文字通りに解釈すると、請求項には実施例とイコールなものしか書けないことになるけども、実際には「実施例は例示にすぎない」として、ある程度の上位概念化が行われる。それがどこまで可能なのかというのは難しい問題の一つ。

特許・実用新案審査基準 | 経済産業省 特許庁の第II部 明細書及び特許請求の範囲、第2章 特許請求の範囲の記載要件、第2節 サポート要件(特許法第36条第6項第1号)に詳細の解説がある。