PCT出願について妻に説明した

僕「日本の特許庁に日本語でPCT国際出願を出すと、国際調査をしてWIPOに送り、WIPOが公開する」

妻「国際調査って何?」

僕「出願されたものが既知の発明ではないかとか、既知の発明から誰でも容易に思いつくものではないか、などと調べる」

妻「特許にしてよいかどうかを判断する?」

僕「それを判断するのは最終的には各国の特許庁だけど『特許にして良さそう』ということを判断する感じ」

妻「結局、各国の特許庁が判断するんだったら、直接たとえばアメリカの特許庁に出願しても同じ?」

僕「直接出願してもよい。ただしその場合は、英語でアメリカ特許庁の書式に従って出願しないといけない。あと、日本の弁理士は米国特許を直接は出願できないので、アメリカの弁理士とコミュニケーションして出願書類を揃えないといけない」

妻「国際出願でも結局、アメリカの弁理士に手続きをして貰う必要はあるのでは?」

僕「それはその通り。だけど、ゼロから出願をするよりも『この国際公開済の申請をアメリカへの国内移行してください』の方がコミュニケーションコスト低いよね」

妻「なるほど」

僕「あと、PCT出願は日本語でやって、30ヶ月以内に英語への翻訳を作れば良い。その場合も、日本語でのPCT出願タイミングで先願の地位を得ることができる。アメリカに直接出願する場合は、英語で提出する必要があるので、日本語の出願を作って英訳した後の出願になり、もしその間に誰かが類似のものをアメリカで出願してたら特許権を得ることができない」