発明の単一性の条件

特許法第37条では発明の単一性を特許の要件に定めている。

第三十七条  二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

 昭和34年の特許法では「特許出願は、発明ごとにしなければならない」という一発明一出願の原則だったのだけども、欧米では複数の発明を一つの出願にできることやPCTの関係があって改正されたもの。

単一性の判断基準はPCTリーガルテキスト:条約、規則及び実施細則で 規定される。