公用発明とは

特許は新規性と進歩性がなければ受けることができない。

(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

この29条の1項が新規性、2項が進歩性である。新規性を失う条件の1「公然知られた発明」が公知発明であり、2「公然実施をされた発明」が公用発明である。

たとえば(何年のだったか忘れたが)過去問にあった「Xが特許出願前の新しい甘味料をサンプルとして配布し、それを得た人Yが市販の解析機でそのサンプルを解析してその甘味料の技術範囲を知ることができた場合、Xは特許を受けられるかどうか」という問題について考える。Xはその甘味料がどういう構造のものかなどを公表したわけではないので、この発明は公知ではない。だけども公に配布したのは実施の一形態「譲渡」である。公然譲渡されたものは譲受人が自由に分析することができるので、公然実施されたことになる。よってXは特許を受けることができない。

Xが、サンプルを配るのではなくその場で食べさせた場合は、「譲渡」ではなく「使用」であり、この場合は直ちに公然実施したとは判断されない。Yは分析ができないからね。

もしくは、分析結果を公表しない旨のNDAを結んだうえでサンプルを配布したなら、これも公然実施にはならない。分析を禁じる契約を結んだうえで配布するのでもOK。

Xさんがもう少し考えてから行動していれば特許を受けることができたはずなのに、残念ですね。